亡くなった人が不動産や預金などの財産を持っている場合
通常は妻や子どもが相続することになります。
どなたでも一度は"相続税"という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、
相続税は常にに発生する訳ではなく
"相続した財産が一定の控除額を超えた場合"に支払います。
■相続税が発生するボーダーライン
控除額=5000万円+相続する人数×1000万円
相続する財産が上記の控除額を超える場合、
相続税を支払う必要があります。
具体的な例を用いて確認してみましょう。
→不動産と現金を子ども2人が相続する場合
相続した財産=不動産4000万円+現金2000万円=6000万円
控除額=5000万円+子ども2人×1000万円=7000万円
上記の場合、"相続した財産<控除額"となりますので
相続税を支払う必要はありません。
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また相続税を支払う必要がある場合は、
当人が亡くなった日から10ヶ月以内に納めなければなりません。
現金で一括して納められない場合には、
物納や延納といった方法もあります。
大切な人が亡くなってから慌てないためにも
相続が発生する場合には早いうちから話し合いを進めておきましょう。
また遺言についても確認しておくことが大切です。
遺言についてはこちらをご覧ください。
老後の生活費の不安は本当に尽きませんよね。
今の貯蓄額や年金で足りるのか、
保険
は今のままで良いか…
私もいつも老後の生活は悩みの種でした。
私が以前ご相談させてもらった
ファイナンシャルプランナー
を
ご紹介します。
老後の生活資金などすべて含めてプロの方が
相談に乗ってくださり本当に助かりました。
こちらの費用はすべて無料ですので、
老後の生活費にご不安をお持ちの方は
宜しければ一度利用されてみてはいかがでしょうか。
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ファイナンシャルプランナー
すべて思い通りにはならない!?遺言の遺留分とは??
前回は遺言について、大まかなしくみを確認してきました。
"遺言"について…必ず知っておきたい事とは!?
今回はさらに詳しく意外と知られていない"遺留分"について
確認し、理解を深めていきましょう。
ドラマなどでは遺言によって、予想外の人物が
全額相続してしまう...というシーンがありますが
実際には"遺留分"という割合が
本来の相続人(妻や子など)には保障されています。
例えば"100%愛人へ相続する"という遺言が残されても、
50%は遺留分であり"減殺請求"という申し立てを行うと
その分は本来の相続人へ相続されることになります。
遺留分の割合は相続人によってそれぞれ定められています。
具体的な例から確認してみましょう。
■遺留分の割合とは
・妻、子どもが相続人…2分の1
(例:妻4分の1、子ども4分の1)
・父母が相続人…3分の1
(父母が6分の1、妻が3分の1)
・兄弟にはなし
(例:姉なし、兄なし、妻2分の1)
(例:姉なし、兄なし、妻4分の1、子ども4分の1)
遺留分の範囲まで及ぶ遺言も無効になるわけではなく、
相続人が減殺請求を行うかどうかによって決まります。
遺言を残す方は、無駄な揉め事を避けるためにも
遺留分についても考慮しておくことが大切です。
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確認し、理解を深めていきましょう。
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実際には"遺留分"という割合が
本来の相続人(妻や子など)には保障されています。
例えば"100%愛人へ相続する"という遺言が残されても、
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その分は本来の相続人へ相続されることになります。
遺留分の割合は相続人によってそれぞれ定められています。
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■遺留分の割合とは
・妻、子どもが相続人…2分の1
(例:妻4分の1、子ども4分の1)
・父母が相続人…3分の1
(父母が6分の1、妻が3分の1)
・兄弟にはなし
(例:姉なし、兄なし、妻2分の1)
(例:姉なし、兄なし、妻4分の1、子ども4分の1)
遺留分の範囲まで及ぶ遺言も無効になるわけではなく、
相続人が減殺請求を行うかどうかによって決まります。
遺言を残す方は、無駄な揉め事を避けるためにも
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