亡くなった人が不動産や預金などの財産を持っている場合
通常は妻や子どもが相続することになります。
どなたでも一度は"相続税"という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、
相続税は常にに発生する訳ではなく
"相続した財産が一定の控除額を超えた場合"に支払います。
■相続税が発生するボーダーライン
控除額=5000万円+相続する人数×1000万円
相続する財産が上記の控除額を超える場合、
相続税を支払う必要があります。
具体的な例を用いて確認してみましょう。
→不動産と現金を子ども2人が相続する場合
相続した財産=不動産4000万円+現金2000万円=6000万円
控除額=5000万円+子ども2人×1000万円=7000万円
上記の場合、"相続した財産<控除額"となりますので
相続税を支払う必要はありません。
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また相続税を支払う必要がある場合は、
当人が亡くなった日から10ヶ月以内に納めなければなりません。
現金で一括して納められない場合には、
物納や延納といった方法もあります。
大切な人が亡くなってから慌てないためにも
相続が発生する場合には早いうちから話し合いを進めておきましょう。
また遺言についても確認しておくことが大切です。
遺言についてはこちらをご覧ください。